ご相談窓口

高齢者・障がい者の消費者被害についての電話・出張相談

高齢者と障がい者をターゲットにした消費者被害が多発しています。自宅にいる機会の多い高齢者等を狙って、悪質な業者は電話勧誘や家庭訪問を行い、言葉巧みに勧誘して契約を締結させ、大切な財産を奪っていきます。高齢者等を狙った消費者被害は、本人でも気がつかない場合が多く、ケアマネジャーやヘルパーといった福祉従事者等によって発覚する場合が多いことが特徴としてあげられます。
そこで、高齢者等の消費者被害に関する相談を、福祉従事者等から受け付ける電話・出張相談を行っています。

電話相談の申込みができる方

  1. ご家族、後見人、保佐人、補助人
  2. 区、消費生活センター、社会福祉協議会、地域包括支援センター、介護事業所等の職員
  3. ケアマネジャー、ヘルパー、民生委員等の福祉従事者

電話・出張相談について

消費者被害の例

架空請求、インターネット・トラブル、訪問販売・購入(押し買い)、原野商法、リースバック(不動産の訪問購入(押し買い)、投資被害、オーナー商法、リフォーム詐欺、次々販売、送りつけ商法等

チラシ

こちらをご覧ください。

申込み

高齢者・障がい者の消費者被害についての電話相談申込書(PDF)
こちらからダウンロードしてFAXで申し込んでください。

相談の流れ・費用等

弁護士が福祉従事者等の方から電話で相談内容についてお聞きし、訪問をするのが適当と判断した場合、ご本人を訪問して相談を行います(但し、23区内に限り、原則として相談申込者の立ち会いが必要です)。
電話相談は無料です。出張相談は、出張相談1回につき1万円1000円(税込)の相談料をいただきます。福祉関係者等、職務上で高齢者等のために電話相談をした方の希望により出張相談を実施する場合等では無料となることがありますので、電話相談の際にご確認ください。

事件処理の依頼について

相談担当弁護士に事件処理の依頼をしていただくこともできます。

新型コロナウイルス対応

通常は、担当弁護士による出張相談(面談による相談)を行いますが、新型コロナウイルス感染防止対策として、ご本人や福祉従事者等の了解を得たうえで、電話やスマートフォン、タブレット等を利用したウェブ会議システム(SkypeやZoom等)による相談を行うことができます。その際の相談料については電話相談の際にご確認ください。
また、出張相談(面談相談)を行う場合は、いわゆる3密を避けるために、面談場所等については福祉従事者等やご本人と相談させていただきます。

お問い合わせ

第二東京弁護士会 人権課 03-3581-2257