住宅専門家相談
第二東京弁護士会では、財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターと連携して、住宅専門家相談を実施しています。
住宅瑕疵担保履行法の改正により、2022年10月から住宅専門家相談の対象が拡大され、評価住宅や1号保険付き住宅だけでなく、リフォームや既存住宅売買などに関する任意の瑕疵保険に加入した2号保険付き住宅も対象に含まれることになりました。
詳細は、公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの特設サイトをご参照ください。
住宅専門家相談について
評価住宅(建設住宅性能評価書が交付された住宅)や保険付き住宅(住宅瑕疵担保責任保険が付された住宅)、リフォームトラブルについて、弁護士と建築士双方による、対面相談を無料でご利用いただくことができます。
住宅専門家相談は予約制となっていますので、ご利用を希望される場合は、まずは住まいるダイヤルにお電話ください。
相談したい内容をお電話でお聞きした上で、専門家相談の予約を承ります。
ご利用いただける方
- 評価住宅(建設住宅性能評価書が交付された住宅)の取得者または供給者
- 保険付き住宅(住宅瑕疵担保責任保険が付された住宅)の取得者または供給者
- 住宅リフォーム工事を発注し、または発注を予定されている方
- 既存(中古)住宅の購入者
- 分譲マンションの管理組合、区分所有者等
相談方法
原則として弁護士、建築士各1名が対面で相談を行います。具体的な相談ができるよう、必要に応じ写真、図面、契約書等を準備していただくとより効果的です。
相談日・相談時間・費用
相談は予約制です。相談時間は1時間で、費用は原則無料です。
具体的な相談日時は、住宅紛争処理支援センター「住まいるダイヤル」にお問い合わせください。
※第二東京弁護士会では、予約受付は行っておりません。
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