ご相談窓口

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(本則)

img_center.gif 第二東京弁護士会では、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく支援専門家の委嘱依頼の受付を始めました。

過去に、登録支援専門家とは異なる団体が、制度を利用するためのサポートをするなどと謳って、利用者に多額のサポート料を請求する事案が発生しました。
制度の利用に当たっては、原則無料で登録支援専門家の手続支援を受けられますので、安易にそのような団体に個人情報等を伝えたり、契約をしたりしないよう十分にご注意ください。

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(通称:被災ローン減免制度)

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(通称:被災ローン減免制度)は、平成27年9月2日以降に発生した災害救助法の適用のある自然災害の影響により、従前の住宅ローン等の支払が困難となった被災者について、一定の要件のもとに、住宅ローン等の債務の減額や免除が認められる制度です。

被災ローン減免制度のメリット

  • 信用情報機関に登録されません(いわゆるブラックリストに載りません)。
  • 一定の財産を手元に残せます。最大500万円の現預金、家財地震保険金最大250万円、被災者生活再建支援金、災害弔慰金・災害障害見舞金、義援金といった財産を手元に残せます。
  • 原則として保証人への支払請求がされません。

手続きについて

1.金融機関への申し出、同意

この制度をご利用いただくためには、まず借入残高が最も多い金融機関にご相談いただき、被災ローン減免制度の着手についての同意書の発行を受けてください。

2.被災者が弁護士会に支援弁護士の選任依頼

上記の同意が得られた後、弁護士会に対して、弁護士による支援(支援する弁護士を「登録支援専門家」といいます。)を依頼してください。 登録支援専門家に対する弁護士費用を負担する必要はありません。

第二東京弁護士会における登録支援専門家の委嘱の受付窓口は、法律相談課となります。
委嘱依頼書は、第二東京弁護士会法律相談課へご郵送、またはご持参ください。

なお、第二東京弁護士会宛てに委嘱書をお持ちいただいた場合でも、東京弁護士会、または第一東京弁護士会に所属する弁護士が委嘱されることがありますので、ご了承ください。

委嘱依頼書の郵送先

第二東京弁護士会 法律相談課
〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館9階
電話:03-3581-2250

3.被災者による全対象債権者への債務整理の申し出、財産目録等の提出、調停条項案の提出・説明

債務整理の申し出、財産目録・調停条項案等の作成や説明などの手続遂行については、登録支援専門家がお手伝いいたします。

4.全対象債権者が被災者に回答

登録支援専門家を通じて調停条項案(債務整理の案)の提出・説明を受けた対象債権者は、調停条項案に同意するか否かを被災者に回答します。

5.簡易裁判所での特定調停申立て、調停条項確定

対象債権者全員から調停条項案への同意が得られた場合(または同意の見込みが得られた場合)には、その調停条項案をもとに、簡易裁判所に特定調停を申立てます。
特定調停手続により調停条項が確定すれば債務整理が成立し、債務の減免等の効力が生じます。

手続きの詳細な流れについて、より詳しい説明はこちら

被災ローン減免制度についての相談

お問い合わせ
第二東京弁護士会 法律相談課
03-3581-2250
月~金(祝祭日・年末年始を除く)
【受付】9:30~17:00
※金融機関から被災ローン減免制度の利用を断られた場合などにもご相談ください。

苦情について

当弁護士会に所属する登録支援専門家による業務の遂行について、正当な理由なく業務が遅滞する場合その他業務遂行に当たり不適切な事由がある場合の相談窓口も第二東京弁護士会法律相談課です。
なお、東京弁護士会・第一東京弁護士会に所属する登録支援専門家による業務の遂行について不適切な事由がある場合の相談は、それぞれの弁護士会の相談窓口にお寄せください。

苦情について

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月~金(祝祭日・年末年始を除く)
【受付】9:30~17:00
※東京弁護士会・第一東京弁護士会に所属する登録支援専門家による業務の遂行について不適切な事由がある場合の相談は、それぞれの弁護士会の相談窓口にお寄せください。