ご相談窓口

公益通報

img_koeki.gif公益通報とは法律に定められた一定の要件の下で、労働者が事業者の不正を告発することを表します。
第二東京弁護士会では、告発をしようと考えている方、また、告発によって不利益を受けた方からのご相談を受け付けています。(東京弁護士会、第一東京弁護士会との共同運営)

公益通報相談とは

公益通報相談は、事業者が国民の生命、身体、財産の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令に違反したり、違反しようとしたりしていることを、公益を目的として通報する方や、公益通報によって不利益を受けた方に、法的な助言や弁護士を紹介するサービスです。
相談をご希望の際は、「公益通報相談カード」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、相談事務局宛に郵便でお送りください。

公益通報相談カード

相談料は無料です。
なお、公益通報に当たらない相談の場合には、労働相談等の適切な法律相談窓口をご紹介いたします。
その場合の法律相談料は、有料[30分5,500円(税込)]となります。
※匿名性保持のため、封筒に氏名、住所を記入する必要はありません。

「公益通報相談カード」について

ご送付いただいた「公益通報相談カード」は、東京の三弁護士会にて順次配点します。
配点を受けた弁護士会より追って、相談日時、相談場所、相談担当弁護士をご連絡いたしますのでお待ちください。

相談カードの記載事項について

相談カードの記載事項は、法律相談、弁護士紹介および受任弁護士の事件処理に利用するほか、固有名詞やその他の秘密を守りつつ、法律制度改善のための資料とすることがあります。
あらかじめ、ご了承ください。

ご相談について

相談カード
送付先
※2023年度東京三弁護士会
代表相談窓口
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館9階
第二東京弁護士会「公益通報問題」係
TEL:03-3581-2425


※相談カードの記載事項は、法律相談、弁護士紹介および受任弁護士の事件処理に利用するほか、固有名詞やその他の秘密を守りつつ、法律制度改善のための資料とすることがあります。
あらかじめ、ご了承ください。