東京三弁護士会の仲裁センター・紛争解決センターを利用する場合の手続について
ご提出いただく書類
※ 各3通ずつご用意ください
- 全部事項証明書(商業登記簿謄本又はこれに代わるもの)
- 許認可・登録証の写し
- 定款
(外国会社の場合は、原語及び日本語の定款、又はこれに代わるもの)
(自社での原本証明があるもの) - 事業内容を説明するパンフレット
- 協定書締結申入書(書式をご利用いただき、下記事項について明記してください)
・金融商品取引法その他の法令上の許認可・登録等の種類
・許認可・登録番号
・今回措置をとることが要求されている法令上の根拠(協定書第2条に記入することとなるもの)
・取り扱う紛争の範囲
協定変更届出書(PDF:44KB)
協定締結の流れ
1. 協定書案の提示
東京三弁護士会より協定書案を提示しますので、内容につきご検討ください。
〔協定書案〕
個々の会社の場合(PDF:100KB)
業界団体・協会の場合(PDF:28KB)
2. 申込み
東京三弁護士会仲裁センター連絡協議会宛に、上記書類一式をご提出ください。
(送付先:第一東京弁護士会仲裁センター〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館11階 )
※申込み受付後の事務手続は、東京三弁護士会が分担して対応します。
3. 審査
当協議会において、審査します。
4. 協定書の発行
東京三弁護士会において承認となりましたら、協定書(社名・代表者名記名済みのもの4通)及び協定締結手数料の請求書をお送りします。
5. 協定書への押印・協定締結料の納付
貴社にて、協定書(4通)全てに代表者印を押印していただき、当協議会宛にご返送いただくとともに、上記4の請求書に基づき、協定締結料をご納付ください。
6. 協定締結
東京三弁護士会にて押印し、貴社控え(1通)を返送いたします。
※1 協定書は、貴社・東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会の四者で保管することになりますので、4通作成していただきます。※2 協定書締結手数料として、個々の会社の場合66,000円(税込)、業界団体・協会の場合132,000円(税込)を納入していただきます。
問い合わせ先
東京三弁護士会仲裁センター連絡協議会 |
第一東京弁護士会 仲裁センター TEL:03-3595-8588 受付時間 月~金(祝祭日・年末年始を除く)10時00分~12時00分 13時00分~16時00分 受付場所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館11階 |
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