ご相談窓口

遺言・相続

り~なさん
遺言・相続についての、よくあるご質問です。
ご相談の前に、ご確認ください。

【相続人の範囲】相続人の範囲について教えてください。
誰かがお亡くなりになることにより(お亡くなりになった方のことを「被相続人」といいます。)、相続が開始しますが、遺言が残されていない場合には、法律に従って次の方々が相続人となります。それぞれの場合で法定相続分が異なることに注意が必要です。
1.配偶者(常に相続人となります。)
2.子
配偶者と子が相続人の場合、法定相続分は配偶者 1/2、子 1/2。
3.(子がいない場合)父母など直系尊属
配偶者と直系尊属が相続人の場合、法定相続分は配偶者2/3、直系尊属1/3。
4.(子も直系尊属もいない場合)兄弟姉妹
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、法定相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4。
ところで、相続人となるべき者が亡くなっている場合にその者の子が代わって相続人になることを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。2の「子」が相続人となる場合は、その子(被相続人の孫)が代襲相続人になり、その子も亡くなっていれば、さらにその子(被相続人のひ孫)が代襲相続し(再代襲相続人)、代襲は延々と続きます。但し、4の「兄弟姉妹」が相続人となる場合は、代襲は、相続人となる者の子(被相続人からみて、おい、めい)までとされています。
【相続財産の範囲】相続の対象となる財産(相続財産)の範囲について教えてください。
相続財産には、死亡された方が死亡時に有していた一切の権利と義務が含まれます。
権利だけでなく義務も含まれますので、例えば借金・保証債務などの負債も相続財産となります。
なお、死亡された方のみが行使することのできる権利(一身専属権といいます。たとえば、親族に対する扶養請求権、配偶者に対する夫婦の共同の生活の維持のための費用(婚姻費用)の分担請求権などがあります。)や、祭祀財産(系図・仏壇や位牌・お墓など)は含まれません。また、死亡された方が契約していた生命保険契約の死亡保険金は、相続財産には含まれません(受取人とされた方の権利となります。)。ただし、死亡保険金の受取人が「被相続人」と指定されている場合は、保険金は相続財産となります。受取人がどのように指定されているかは念のために確認しておくのがよいと思います。
【相続債務】借金が多い場合の対応について教えてください。
借金も相続されます。相続開始と同時に法定相続分に応じた額で分割されて相続されます。相続人が借金の負担を免れたい場合は、相続放棄(民法938条)又は限定承認(民法922条)をする必要があります。
相続放棄とは、財産も負債も一切相続しないという制度であり、限定承認とは、被相続人の相続財産の限度で負債を清算する(残った負債は相続しない)制度です。いずれも自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄又は限定承認の手続をする必要があります。また、限定承認をするには、相続人全員で行う必要があります。
なお、相続開始後に相続財産を処分等すると単純承認と見なされ、相続放棄や限定承認ができなくなることがあるので注意が必要です。
【遺産分割協議】相続人が何人もいるため、遺産分割協議をすると言われました。遺産分割とはどのようなことでしょうか、どのようにすればよいでしょうか。
被相続人が亡くなった場合、相続財産(遺産)は、相続人に移転します。相続人が1人であれば、遺産は相続人1人のものになります。相続人が何人もいる場合は、遺産は相続人全員(共同相続人)が皆で所有(共有)することになるので、相続人の間で分けることが必要となります。この手続が遺産分割です。
遺言があれば遺産は遺言に従って分けられます。遺言がなければ、共同相続人の間で遺産分割の話合い(遺産分割協議)をすることになります。遺産分割の話合いがまとまらないときは、家庭裁判所に調停という手続を申し立てて、裁判所に間に入ってもらって話合いをすることになります。調停で話合いかつかない場合は、審判という手続に移り、家庭裁判所に遺産の分け方を決めてもらうことになります。
【寄与分】亡くなった母の介護を10年以上私だけがやっていました。遺産分割の際に、母の財産をその分多くもらえるように主張できないでしょうか。
共同相続人の中に、亡くなった人(被相続人)の財産を維持(同じ状態のままに)したり、財産を増やすことに特別に役に立った人がいる場合、「寄与分」(民法904条の2)として、法律で決められた額よりも多く財産を相続することができる場合があります。
寄与分が認められるためには、亡くなった人に、法律上の義務を超えるような特別なことをしてあげることと、亡くなった人にしてあげたことで、亡くなった人の財産が維持されたり増えたことが必要となります。
子どもによる母の介護が、法律上の義務がないのにしたものであり、子どもによる介護により母の財産が維持されたり増えたりした場合は、寄与分が認められると考えられます。
寄与分としてどれくらい多く財産をもらえるかは相続人同士の話合いでで決めますが、話合いがつかない場合は、家庭裁判所に決めてもらうことになります。
【特別受益】亡くなった父が自営業をしていた私の兄に対し、兄の事業や生活のために多額の金銭の援助をしていたことが判明しました。それにもかかわらず、父の遺産を兄弟で平等の割合で分けるのは不公平に思えるので、兄の相続分を少なくすることはできないのでしょうか。
共同相続人の中に、亡くなった人(被相続人)から遺贈を受け、または婚姻、養子縁組のため、生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始時に保有していた財産の価格にその贈与の価格を加えたものを相続財産の総額とし、その総額から各人の相続分を算定し、その算定された相続分から贈与などの価格を引いた残りの額をその者の相続分とするとされています。
今回の事例では、兄が父から受けた援助の額も相続財産の総額に加えられ、そこから兄の相続分を算出し、その算出された相続分から援助を受けた額を引いた残りの額が兄の相続分となります。
【遺言】私には身寄りがありません。私か死んだら、私の財産を福祉団体に寄付したいと考えています。その方法として遺言という方法があると聞きましたが、遺言とはどのようなものでしょうか。私の葬儀のことも遺言でお願いできるのでしょうか?
遺言とは、人の生前における最終の意思に法律上の効力を認め、死亡後にその意思の実現を図る制度です。
遺言は、民法に規定する方式によらなければ効力を生じません。
また、遺言は、法律上の効力が認められる事項が限定されています(このことを「法定遺言事項」といいます。)。法定遺言事項としては、相続分や遺産分割方法の指定、遺言執行者の指定、遺贈(遺言によって無償で財産を与えること)、祖先の祭祀主宰者の指定、生命保険金受取人の指定、信託の設定などです。
葬儀の依頼についてですが、葬儀の喪主をある人に指定することは、前記の法定遺言事項に当たりますので、法的効力が認められます。しかし、葬儀をどのように行うかの具体的方法については、法定遺言事項には当たりませんので、遺言に書いても法的効力は認められません。ただし、そのようなことを書いたからと言って遺言が無効となるわけではなく、少なくとも依頼先にあなたが依頼した内容の葬儀を行うことについての道徳上の義務を負わせることができるといえます。また、例えば、遺言で財産をもらう人に対して、葬儀を遺言に書いたとおりに行うことを負担させる(これを負担付遺贈といいます。)という内容の遺言であれば、遺言で財産をもらう人は、遺言で書いた内容の葬儀を行う義務を負うことになります。
【遺言の種類】遺言の種類について教えてください。
遺言には、主に、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
1.自筆証書遺言は、遺言をする人がすべての文章、日付及び氏名を自分で書き、印鑑を押して作ります。ただし、書き方や中身を間違えて作ってしまうと、遺言として認められない場合もありますので注意が必要です。
なお、自筆証書遺言には、「検認」という手続が必要です。遺言書を保管している人は、遺言をした人が亡くなった後、速やかに、家庭裁判所に提出して遺言書の確認をしてもらわなければなりません。封をしてある遺言書は、家庭裁判所で相続人の立ち会いがなければ封を開けられません。封のしてない遺言書は、そのままの状態で家庭裁判所に提出すれば足ります。遺言書の内容を早く明らかにして偽造されることを防ぐためにこのような手続が定められているのです。家庭裁判所は、検認した証明書を遺言書に付けてくれます。遺言書を家庭裁判所に提出しなかったり、検認をしないで遺言執行をしたり、家庭裁判所以外の場所で封を開けた場合は、過料に処されます。
2.公正証書遺言は、公証人に公正証書という形で作ってもらう遺言です。公証人という専門家が間に入りますので、書き方や中身を間違えて作ってしまって無効になるということはほとんどありません。
公正証書遺言については、偽造のおそれがないと考えられますので、検認の手続は必要ありません。
3.秘密証書遺言は、公証人や証人の前に、封筒に封をしてとじ目に印を押した遺言書を提出して遺言書があることは明らかにしながら、中身を秘密にして遺言書を保管することができる方式の遺言です。秘密証書遺言についても検認の手続が必要です。
【遺留分】亡くなった父親の遺言書によると、弟に全ての財産を相続させるとありました。私は、父親の相続財産を何ももらえないのでしょうか。
亡くなった方の兄弟姉妹以外の相続人には、相続財産の一定の割合を受け取る権利が認められています。これを「遺留分」といいます。
相続人が受け取ることのできる割合は、相続人に配偶者や子・孫などがいる場合は、相続財産の2分の1、父母、祖父母など直系尊属のみが相続人の場合は相続財産の3分の1になります。そして、相続人が何人もいる場合、相続人1人あたりの遺留分は、相続財産の2分の1又は3分の1にさらに法定相続分の割合(Q 相続財産の範囲 参照)をかけたものとなります。
父親の遺言はあなたの遺留分を害するものであり、あなたには遺留分を取り戻す権利があります。しかし、遺留分を取り戻すには、遺言で財産を得た弟に、弟が得た財産を減らしてその分あなたに戻すよう請求(遺留分減殺請求)しなければなりません。請求できる期間には法律上制限がありますので、早めに弁護士に相談したほうがよいでしょう。