意に沿わない契約をさせられました。
具体的相談事例
意に沿わない契約をさせられました。
- しつこい訪問販売で高額商品を買わされた。
「水道の水質の検査に来ました」というので家に上げたら、「水質が悪いので健康に害がある。浄水器をつけたほうがいい」と言われ、断ろうとしたのですが居座られ、20万円くらいする浄水器を買わされました。
- 通っているスクールから次々と勧誘された。
パソコン教室に通い始めたら、講師から次々と講座の勧誘をされるようになり、クレジットカードを使って10件近くの契約を結ばされました。
- 景品をもらうだけのはずだったのに......!
街頭でクジ引きをやっていたのでクジを引いたところ、景品が当たったので受け取りのために会場に行くように言われ、商店街の空き店舗のような一室に連れて行かれました。
景品をもらうだけで帰ろうと思ったのですが、1組50万円もする布団を買うようにしつこく勧誘され、入口に人が立っていて出るに出られず、販売員の態度も急に変わったので、怖くなって契約してしまいました。
- こんな商品、注文してない!
注文した覚えのない健康食品が突然送られてきました。しばらくして電話がかかってきて、代金を払うように言われました。
頼んだ覚えがないと言って断ろうとしたら急に脅すような口調になって、怖くなって払ってしまいました。
- インターネットで注文した商品がこない・・・
SNS広告から販売サイトを通じてブランド品を購入し、クレジットカードで決済したものの、商品が送られてこない・・・。
解決事例・メッセージ
悪質な訪問販売やキャッチセールス、SF商法(催眠商法)、送りつけ商法といった悪質商法の被害が後を絶ちません。
強引な勧誘で契約してしまった場合でもクーリング・オフで契約を取り消せる場合がありますし、クーリング・オフの期間が過ぎてしまったときでも、虚偽の説明や消費者を威迫するなどの不適切な行為があった場合は契約を取り消すことができます。
近時は、インターネット広告を通じた詐欺まがいの通販被害も増えています。
このような悪質商法の被害に遭ってしまったときは、泣き寝入りせず、とにかく早めに弁護士にご相談ください。