その他の子ども関係者の皆さまへ

その他の子ども関係者の皆さま(自立援助ホーム・里親等の皆さま、自治体の皆さま、少年法に関心のある皆さまへ等)向けに、利用できるサービスや知っていただきたいことのご説明をしています。
自立援助ホーム、里親等の皆さまへ
子ども、若者、施設、里親等への法的支援
児童養護施設や里親家庭等の社会的養護で暮らしている子どもあるいは過去に社会的養護を経験し、現在も身寄りがない若者が借金や消費者被害等の金銭トラブル、労働問題等の法的トラブルに巻き込まれてしまった場合に、弁護士による無料での法律相談やサポートが受けられる場合があります。
また、子ども、若者本人からの相談以外に施設職員向けの相談会やそうしたトラブルの未然防止のためのセミナーや研修会等も行っています。
詳細については子ども・若者の年齢やトラブルの種類により異なってくるため弁護士会にお問い合わせください。
- 第⼆東京弁護⼠会 ⼈権課 担当:子どもの権利に関する委員会 Tel:03-3581-2257 / FAX:03-3581-3338
自治体の皆さまへ
子どもの相談・救済機関
多くの自治体では、子どもの権利に関する条例に基づく「子どもの相談・救済機関」が設置されています。現在、少なくとも50の自治体に設置されており、今後も増加する見込みです 。このような相談・救済機関では、虐待を含む家庭の問題、いじめ等の学校問題など、子どもの権利侵害が考えられる事案において、子どもや保護者、その他の関係機関からの相談を受け、助言や関係機関との調整活動を行います。
また、子どもの権利侵害の可能性がある事案や政策等についての調査、提言、勧告等も行います。
さらには、学校での授業やワークショップ、関係者・関係機関への研修等を通じて、子どもの権利に関する普及啓発活動を行っています。
この業務を担うのが、子ども権利救済委員です。呼び名は、「子どもオンブズマン(オンブズパーソン)」「子どもの権利擁護委員」等、様々ですが(以下、「救済委員」と総称します)、当会の「子どもの権利に関する委員会」に所属する会員を含め、全国的にも、多くの子どもの権利に携わる弁護士がこの救済委員として活動しています。
相談・救済機関の設置をご検討されている自治体におかれましては、制度の仕組み自体についての助言も対応いたしますので、是非、当会にご相談ください。
- 第⼆東京弁護⼠会 ⼈権課 担当:子どもの権利に関する委員会 Tel:03-3581-2257 / FAX:03-3581-3338
少年法に関心のある皆さまへ
実名報道
殺人などの重大事件の被疑者・被告人が少年である場合、「重大な事件を起こした以上、少年であっても氏名や顔写真を報道すべきだ」という意見が聞かれます。
しかし、少年法61条は、事件を起こした少年の氏名や住所、顔など、少年を特定できるような報道をすることを禁止しています。ひとたび報道がなされれば、少年は多くの人の好奇の目に晒され、偏見やレッテル貼りが助長され、またインターネット上で事実上永続的に情報が残り、就職等において拒絶されるなど、社会の一員として扱われないことが容易に予想されます。このように、少年を特定できるような報道は、少年の社会復帰を著しく困難としてしまいます。そのため、少年法は、61条の規定により、未成熟な少年の健全育成という目的のため、少年の名誉・プライバシーを保護し、少年に対する社会的偏見の発生を防ぎ、社会復帰に支障が生じることを防いでいるのです。もちろん、報道の自由や知る権利という、民主主義にとって重要な権利も存在します。しかし、これらと比較してもなお、少年法は少年の成長発達権を保障しているのです。
なお、18歳以上の特定少年について、特定少年のとき犯した罪で起訴されたという例外的な場合に少年法61条が適用されないとされています。しかし、特定少年も「少年」であることに変わりはなく、健全育成という少年法の理念は及ぶため、氏名や顔写真報道が無制限に認められるものではありません。

