学校関係者の方へ

いじめの深刻化を防止するためのいじめ予防授業、いじめ重大事態調査に知見・経験のある弁護士の推薦、スクールロイヤーの推薦、学校の決まり(校則)について考える授業等についてご案内しています。
いじめ
いじめ予防授業
第二東京弁護士会では、いじめが深刻化するのを防止するためには、予防の観点からいじめに関する授業を行うことがきわめて重要だと考えています。
そこで、全国に先駆けて、学校からの要望に応じた「いじめ予防授業」を行ってきました。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
第三者委員推薦
①いじめにより生命・心身・財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき②いじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき)は、重大事態調査を行うことになります(いじめ防止対策推進法第28条第1項)。
いじめ重大事態となった場合には、学校の設置者が、調査主体を決定し、調査主体が、事案に応じた調査組織を設置します。いずれの場合においても、専門家である第三者として弁護士が参加することが可能です。
弁護士会に推薦依頼があった場合には、重大事態調査に知見・経験のある弁護士を選定し、調査委員として推薦いたします。予算については、以下の連絡先までお問い合わせください。
スクールロイヤー
スクールロイヤーは、学校で発生する様々な問題について、子どもの最善の利益を念頭に置きつつ、教育や福祉等の視点を取り入れながら、法的観点から継続的に学校に助言を行う弁護士です。
主にいじめやSNSトラブル、不登校、保護者対応、教職員のハラスメントなどの学校現場の課題について、問題の未然防止と早期解決に向け助言を行なっています。また、児童生徒向けの出張授業や教員研修なども実施しています。
現在、第二東京弁護士会では、自治体からの要請を受け、スクールロイヤーの推薦を行っています。
スクールロイヤーの導入をご検討の自治体におかれましては、下記の連絡先までお問い合わせください。
- 第⼆東京弁護⼠会 ⼈権課 担当:子どもの権利に関する委員会 Tel:03-3581-2257 / FAX:03-3581-3338
学校の決まり(校則)
第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会は、学校の決まり(校則)について、子どもの皆さんや先生方が考えるためのヒントや視点を提供できればと考えています。
詳しくは学校の決まり(校則)ページをご覧ください。

