弁護士だからできること

法律事務に関する無制限の国家資格

弁護士だからできること

弁護士は法律や裁判の専門家です。

依頼者のために、すべての裁判所、すなわち簡易、家庭、地方・高等・最高裁判所での裁判において代理人として行動できるほか、法律相談、交渉、示談、契約書作成などのすべての法律事務を代理人として行うことができます。もちろん、刑事事件で弁護人として活動も行えます。

弁護士はいわば法律事務に関する無制限の国家資格です。
これは弁護士の法律に対する専門性を前提に付与されたものですから、弁護士でない人が法律事務を扱うことは、「非弁護士行為」として、原則として禁止されています。

司法書士との違い

他方、司法書士の中で、所定の研修を受け法務大臣の認定を受けた者(認定司法書士)については、上記の禁止が一部解除されています。
しかし、認定司法書士であっても、紛争の金額が140万円までの事件しか代理することはできず、訴訟代理権は簡易裁判所でしか認められません。たとえば家庭裁判所の対象事件である離婚事件や相続事件を受任することはできませんし、そもそもそれらの事件について報酬を得る目的で法律相談を受けることもできません。地方裁判所の対象事件である破産事件も同様です。
また簡易裁判所の事件であっても、地方裁判所に移送されたり控訴されたりすると、簡易裁判所の事件ではなくなりますので、認定司法書士が代理人として関わることはできません。
債務整理に関する和解交渉事件についても、「個別の債権の価額」が140万円を超える場合は代理することはできません(最高裁平成28年6月27日判決)。

行政書士との違い

また行政書士の本来的な業務は「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること」です。 それに付随して書類の提出代理や作成代理、書類の作成について相談に応じることができますが、弁護士や認定司法書士のように法律事務において代理人となることは一切できませんし、報酬を得る目的で法律相談を受けることはできません。
したがって書類の作成であっても、当事者間で争いがある、あるいは争いを生じうる案件の書類作成に携わることはできません。

法律問題は弁護士にご相談を

以上から、既に裁判になった事件に限らず、裁判になるかもしれないが裁判にならないような解決をしたい、裁判にならないような契約書を作成したい、任意整理か破産か迷うが破産でなく任意整理したい、単に示談交渉を依頼したい、とのお考えであっても、最初から、法律と裁判の専門家であり、法律事務に関する業務に限定のない弁護士に相談されることがよいでしょう。
司法書士や行政書士は限られた業務しかできないということに注意する必要があります。

非弁行為を見つけたら

弁護士法では、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱うこと(非弁護士行為)などを禁止するとともに、弁護士がこのような違法な非弁護士に名義を貸したり、非弁護士から事件のあっせんを受けたりすること(非弁護士との提携行為)を禁止しています。
当会では、こうした違法な行為を取り締まるため、非弁護士取締委員会という委員会で調査を行っております。非弁護士行為、非弁護士との提携行為については当会への情報提供をお願いいたします。

なお、情報提供に関して情報提供者から詳しい事情をお伺いすることが必要な場合がありますので、情報提供者への連絡が可能なように、出来る限り連絡先をお教えくださいますようお願いいたします(連絡先をお教え頂けない場合、調査が進められないおそれがありますので、是非ご協力方、よろしくお願いいたします)。

また、弁護士が非弁護士と提携しているとして当会に当該弁護士の懲戒請求をなされる場合、併せて当委員会にも通報くださるようお願いいたします。

情報提供についてのお問い合わせは、03-3581-2256(会員課)までご連絡ください。